四喜和。
リーチ麻雀での和了役・四喜和について。
- 本記事は、フラッシュ麻雀・しらぎく麻雀の関連記事です。
概要。
四喜和とは、門子形で四風牌を四種とも用いて和了した場合に成立する役満貫です。
すなわち、
- 四風牌四種のうち三種を刻子にし、残りの一種を雀頭とした場合(小四喜)
- 四風牌四種をいずれも刻子にした場合(大四喜)
に成立します。
しばしば、上記を小四喜と大四喜として区別されますが、しらぎくさいと制作作品でのリーチ麻雀ではいずれも同じ四倍満貫のため、特に区別せず四喜和として扱っております。
- ローカルルールとして、大四喜をダブル役満貫としているところがありますが、しらぎくさいと制作作品では役満貫は一律四倍満貫としているため、このような扱いはありません。
- 勿論、台湾麻将など小四喜と大四喜の点数に違いがあるルールでは、しらぎくさいと制作作品でも当然これらを区別します。
尚、四喜和は必ず
のいずれかとなります。
いわゆる大四喜の場合は、必ず対々和の形にもなります。
四喜和の包則。
四人打ちリーチ麻雀及びアルシァルでは、四喜和に包則が適用されます。
具体的には、四風牌のうち三種を副露している者に対し、残りの一種が包牌となります。
包牌となった残りの四風牌を打ってポンまたは明槓させ、四喜和(いわゆる大四喜)を完成させてしまった場合、その者が和了した際に以下の責任払いが課せられます:
- 摸和の場合:包牌をポン・明槓させた者の全額責任払い。
- 第三者の放銃の場合:放銃者と折半払い。この場合積符は放銃者が全額払う。
尚、包牌を暗槓されて四喜和が完成した場合は、当然誰の責任にもなりません。
- 三組目に遡って責任を追う事もありません。
また、いわゆる小四喜に対しての包則はありません。
他者制作作品及び市中ルールでの扱い。
他者制作作品及び市中ルールでは、四喜和を採用していないところは先ずありません。
但し、四喜和の包については幾つかの相違があります。
例えば、
- 四喜和に包則を適用しないルール
- 四喜和の包則について、第三者の放銃では免責とするルール
などがあります。
また、多くのルールで、大四喜をダブル役満貫としているようです。